香港誌「亜洲周刊」(2月7日号)が報じた。
マレーシア1957年の独立時に、在馬華人、インド人は、マレーシア国籍か故国国籍のどちらか一方の選択を余儀なくされた。
この「亜洲周刊」の記事からは、1957年当時中国国籍を放棄しなかった又は選択しなかった華僑が、そのまま、マレーシアに住み続けた結果として、無国籍者になり、マレーシア公民権(故国も)を持っていないまま、現在に至っていると言う事だ。
ただし、外国人が10年以上移住し、マレー語が自由に使える場合、公民権を獲得できると
書かれている。
公民権=マレーシア国籍なのかどうか記載されていないが、10年以上移住+マレー語で公民権が獲得できるなんて、知らなかった。
建国時のどさくさでマレーシア国籍を取得できず且つ故国国籍もあいまいになってしまった移住者への救済処置なのだろうか?
一方 永住権の取得は、就労査証(雇用パス)などを取得して、
合法的に継続して5年間マレーシアに滞在し、税金を年間7,500リンギ以上納めている事が、永住権の申請・取得の最低条件になっている。
マレーシアの永住権取得後は、就労は自由にできるが、選挙権は無い。
但し 永住権の取得はそんなに、簡単ではない様だ。
マレーシアの法律では、
マレーシア国籍を持っていない住民は、マレーシアの公民権が無い。
ただ、この記事の華僑は、国籍すら持っていない。
2010年2月3日水曜日
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